マイホームの購入はあらゆる方の人生の夢であり、大きな買い物のひとつです。
物件価格だけではなく、不動産購入時の諸費用や税金ももれなくチェックしておきたいものです。
そこでこの記事では、不動産購入時の不動産取得税とは何か、その計算方法や軽減措置などを解説します。
不動産購入時の不動産取得税とは
不動産取得税とは、不動産の所有者になった法人・個人に課される地方税で、土地・建物それぞれに課税されます。
住宅としての家や土地の購入、交換や贈与、新築・改築などのほか、投資目的でマンションやアパートを取得した場合が対象となります。
不動産取得税は取得時に一度だけ都道府県税事務所に申告・納付します。
不動産を取得した日(登記が完了した日)から原則として60日以内に申告しますが、都道府県により異なりますので、事前の確認が重要です。
取得した日の6か月~1年後がおおよその目安ですが、忘れてしまわないように他の税金の続きも含めて、「税金カレンダー」を作成し、チェックしましょう。
不動産購入時の不動産取得税の計算方法
固定資産税評価額に一定の税率を乗じて算出します。
不動産取得税=固定資産税評価額×3%となりますが、2024年3月31日まで税率が軽減されており、それ以降は4%に戻る予定です。
軽減税率適用の建物は住宅のみで、会社、病院、ホテルなどは軽減税率の適用はありません。
計算方法の例を示しますと、たとえば、固定資産税評価額2,000万円とすると、2,000万円×3%=60万円、本則の場合は2,000万円×4%=80万円となります。
マンションの土地は、専有部分と共用分の両方が課税対象となります。
マンションの土地全体の固定資産税評価額に持分割合を乗じることで、固定資産税評価額とします。
不動産取得税の軽減措置は要件を満たせば評価額から一定の金額が控除されるものもあります。
不動産購入時の不動産取得税の軽減措置
新築住宅、中古住宅それぞれに対して課税標準額(固定資産税評価額)から一定の金額を控除する軽減措置があります。
新築住宅の場合、床面積が50㎡~240㎡で、固定資産税評価額から1,200万円が控除されます。
なお、認定長期優良住宅は2024年3月31日までに取得した場合、1,300万円の控除ができます。
中古住宅は、建物の固定資産税評価額から築年次ごとに定められた金額を控除できます。
たとえば、新築された日が1997年4月1日以降であれば、1,200万円です。
土地の控除額は固定資産税評価額が1/2になるもの、一定額の控除になるものがあり、併用することも可能です。
固定資産税評価額が1/2になるものは、2024年3月31日までに取得した不動産に適用されます。
まとめ
不動産取得税は1回限りの申告・納付となりますので、軽減措置の適用を可能な限り活用しましょう。
税金の優遇措置は資金計画にも正確に盛り込んで、無理のないマイホーム取得を実現させてください。
マイホーム購入を検討する方にとって、コストダウンが少しでもできるように早めの購入をおすすめします。
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