マイホーム購入の際、不動産登記の登録免許税が必要となります。
登録免許税の特徴や、税率、軽減措置などについてご紹介いたします。
不動産登記の際にかかる登録免許税とは
土地や建物など不動産を購入した際、そして住宅ローンの担保を設定する際には、登記手続きが必要となります。
その際に課され、納める国税が登録免許税です。
手続きは、不動産がある法務局でおこなうことができます。
税額が3万円以下の場合には、登記申請書に印紙を貼ることで登録免許税の納付ができます。
登記手続きは、購入をして引き渡しの際に司法書士に依頼することが一般的です。
費用のなかには、登録免許税の他に、司法書士への手数料が含まれます。
不動産登記の際にかかる登録免許税の税率や所有権の保存登記とは
税率は、内容によって決められています。
基本的な税率は以下のとおりです。
●所有権の保存0.4%
●所有権の移転2.0%
●抵当権の設定0.4%
所有権の保存とは不動産登記に記録することで、所有者であることを明確にする目的でおこないます。
所有権の保存登記は、マイホームを購入した後、書類をそろえて、法務局に申請をしておこないます。
所有権の移転とは、所有者が変わり自分が所有者になったことを明確にする手続きです。
抵当権の設定は、住宅ローンを申し込む時に手続きをおこないます。
不動産登記の際にかかる登録免許税の軽減措置
税制が改正されたことによって、現在軽減措置が設けられています。
所有権を移転する場合には、2.0%が1.5%に軽減されます。
所有権の保存をする場合にも、軽減措置がとられています。
一般住宅の場合は、0.4%の税率が0.15%に軽減されます。
認定長期優良住宅と認定低炭素住宅の場合には、さらに軽減され0.1%になります。
不動産登記の際にかかる登録免許税の軽減措置の条件とは
軽減措置が適用となる条件について見ていきましょう。
適用されるのは、まず自分が住むための一戸建てやマンションで、床面積が50㎡あることです。
中古住宅の場合には築年数によっては、耐震性を有することの証明書が必要となります。
そして、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合も、住宅が認定基準に達しているという証明書が必要です。
まとめ
マイホームを購入した場合には、法務局で登録免許税を納めることが必要となります。
居住用住宅の場合には、現在軽減税率の措置が設けられています。
不明な点は不動産会社や専門家と相談をしながら、条件に該当しているかどうか確認してみましょう。
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