現在の住宅とは別に、第2の家の購入を検討している方もいるのではないでしょうか。
その際はセカンドハウスローンを利用できますが、住宅ローンとは何が違うのか、どのようなケースで利用できるのかなどの疑問を抱いている方も少なくないでしょう。
そこで今回は、セカンドハウスローンについて一般の住宅ローンとの違いや審査基準をご紹介します。
セカンドハウスローンとは?どのようなメリットがある?
セカンドハウスローンとは第2の家を購入する際に利用できるローンで、セカンドハウス専用ローンとフラット35の2種類があります。
セカンドハウス専用ローンは、融資上限額が大きい点が特徴です。
金融機関によっては独自の団体信用生命保険に加入できるため、万が一の際のリスクにも備えられます。
一方、フラット35は全期間固定金利型の住宅ローンで、セカンドハウス購入時にも一般の住宅と同条件で利用できる点がメリットです。
金融機関の審査にとおりにくい個人事業主でも利用しやすいメリットもあります。
ただし、フラット35を利用するにはセカンドハウスの床面積が一戸建てで70㎡以上、マンションで30㎡以上といった条件を満たさなくてはならない点に注意が必要です。
セカンドハウスローンと一般の住宅ローンの違いは何?
セカンドハウスローンと一般の住宅ローンの大きな違いは、金利にあります。
セカンドハウスローンは一般の住宅ローンよりも金利が高いため、利息を含めた総返済額が増えてしまう点はデメリットでしょう。
また、一般の住宅ローン利用時に適用される住宅ローン控除が使えない点も注意が必要です。
セカンドハウスローンを利用する際の審査基準は?
セカンドハウスローンには、一般の住宅ローンよりも審査基準が厳しい側面もあります。
とくに返済能力が重視され、年収500万円以上ですべての借り入れの年間返済額の割合が30~35%以内という条件をクリアしなければなりません。
また、セカンドハウスローンを組む際は原則、団体信用生命保険への加入を求められるため、健康状態が良好であることも条件のひとつです。
会社員の場合は勤続3年以上、個人事業主の場合は事業開始後3年以上経過していることなど、雇用状況や経営状態もチェックされ、返済能力に問題ありと見なされると借り入れできません。
まとめ
セカンドハウスの購入時に利用できるセカンドハウスローンは、融資限度額が大きい点が特徴です。
しかし一般の住宅ローンよりも金利が高く、月々の返済額が増えてしまうデメリットがあるため、利用時には無理のない返済計画を立てることをおすすめします。
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