「不動産を購入して売買契約を交わしてしまったものの、手付解除をしたい」と考えている方も多いでしょう。
本記事は、不動産の売買契約後の手付解除の概要や方法、仲介手数料について詳しく解説します。
不動産の購入を検討している方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
売買契約後の手付解除とは?
手付解除とは、手付を交付して後に契約解除をおこなうことを指し、売買契約をする際の書面に「手付解除」との項目があり、解除ができる条件が記載されています。
この項目では、手付解除期日内で書面で通知して売主買主双方の同意を得られれば、不動産契約の解除ができると定められています。
ちなみに手付解除期日は、購入者が履行に着手するまでと民法で定められているので、手付解除したい場合は問い合わせて履行の開始日を尋ねてみましょう。
売買契約後の具体的な手付解除方法とは?
手付解除をする方法は、契約した不動産会社へ申し出をして、書面にて通知する点が挙げられます。
ただ、手付放棄をするのであれば、手付金と手付倍返しをおこなわなければいけません。
手付倍返しとは、不動産の売却者が購入者に対して手付金の倍額を償還して契約解除する手法です。
手付倍返しをするのであれば、手付金を返還する書面を通知して、実際に振込手続きをしなければ契約解除になりません。
このように手付放棄をする場合は、忘れずに銀行口座へ振込手続きをするように気をつけてくださいね。
売買契約後に手付解除した場合の仲介手数料
売買契約後に手付解除をしたときの仲介手数料に関する対応は業者によってさまざまなので、一度利用した不動産会社へ問い合わせてみるとよいでしょう。
基本的に手付解除をする時は、売買契約が成立しているため仲介手数料は発生しやすいです。
しかし、「手付解除は契約書に定められた正当な権利だ」と一度支払っていたとしても、返還する不動産業者もいるので、仲介手数料の対応に関しては何とも言えません。
後々仲介手数料に関してトラブルにならないようにするためにも、利用した不動産会社へ問い合わせてください。
まとめ
不動産の売買契約後の手付解除は、購入者が利口に着手するまでであればできます。
ただし、仲介手数料の発生に関しては不動産会社によって対応が異なっています。
売買契約後の手付解除を検討している方は、まず不動産を売却した際に利用した不動産会社へ問い合わせてみましょう。
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