不動産の売買契約の際に買主が売主に支払うお金のことを手付金といいます。
売買契約が成立することを前提として、取引金額の一部を支払います。
手付金にはいくつか種類があり、支払いは基本的に現金です。
今回は、不動産売買契約の際に必要な手付金や種類、相場などのについて解説します。
不動産の売買契約時に支払う手付金とは
手付金とは売買契約時に買主が売主に対して、売買代金の一部を現金で支払うものです。
手付金を払うことで、買主と売主双方の意思表示を法的に安定させる目的があります。
不動産の売買契約では契約の締結が済んで、代金の支払いと引渡しがおこなわれるまで期間が空きます。
その空いた期間もしっかりと法的関係を保つためという意味合いがあるのです。
本来は取引金額の一部を預けて、支払いの際に返還される流れですが、手間を省くために残金を支払う際に取引金額の一部に充当するのが現状です。
手付金の種類やそれぞれの違いについて
手付金は全部で3種類に分けられます。
まず1つ目が解約手付です。
これは手付金を支払うことで買主・売主双方に解約する権利を与えるものです。
買主は手付金を放置することで一方的な解約ができ、売主は手付金の倍額を支払うことで一方的な解約ができます。
2つ目は、違約手付です。
契約違反が起こった際に買主が違反した場合は、手付金が違約金として没収されます。
反対に売主の違約があった場合は、手付金を返還し、さらに手付金と同額を買主に支払わなければなりません。
そして、3つ目が証約手付です。
これは売買契約が成立したことを証明するために支払うものです。
手付金の相場について
一般的な手付金の相場は売買金額の1割(5%~10%)だと言われています。
高額ですが、これは解約権を認めていても簡単にはできないようにするためです。
手付金の金額が低いと安易な解約が増えてしまうおそれがあるからです。
また、売主は手付金を受け取ったらそこに保全措置の義務が発生します。
これは、買主の保護を目的とした制度です。
たとえば売主がなんらかの理由で返金すべき状況でも応じない、倒産なので返金できない状況に陥った際に買主が支払った手付金の返還を保障します。
まとめ
不動産の売買契約における手付金とは、買主と売主の双方の権利を守るものです。
手付金の金額は、買主と売主の間で調整されますが、売買金額の1割くらいが相場です。
一般的に手付金は現金での支払いになっています。
手付金の上限は売買金額の20%と決められているので、同等の金額分の現金を用意出来たら安心でしょう。
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