引っ越しを機に家電製品の買い替えを検討している方もいるのではないでしょうか。
しかし家電製品は家電リサイクル法にしたがい処分しなければならず、一定のリサイクル料金がかかる点に注意しましょう。
今回は、家電リサイクル法とは何か、対象家電、リサイクル料金の目安や窓口について解説します。
家電処分にはリサイクル料金がかかる~家電リサイクル法とは?~
家電リサイクル法とは資源の有効活用と廃棄物の減少を目的として制定された法律で、正式名称は「特定家庭用機器再商品化法」と言います。
家電リサイクル法の対象家電はエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目です。
これらは部品の再利用が義務付けられているため、一般の家庭ゴミとしては処分できず、小売業者や回収業者などに回収を依頼しなければなりません。
その際には数千円程度の収集運搬料金と消費税を負担する必要があります。
なお、家電リサイクル法の対象は一般家庭用の家電製品のみであり、業務用の家電製品には適用されません。
家電のリサイクル料金の目安
家電リサイクル法の対象家電の処分には、収集運搬料金にくわえて「リサイクル料金」も発生します。
リサイクル料金はメーカーや家電の種類によって異なりますが、エアコンは990円、ブラウン管式テレビは15型以下で1,320~3,151円、16型以上で2,420~3,701円が目安です。
液晶・プラズマ式テレビの場合も15型以下で1,870~3,206円、16型以上で2,970~3,756円ほどのリサイクル料金が発生します。
冷蔵庫や冷凍庫のリサイクル料金もサイズによって異なり、170リットル以下で3,740~5,599円、171リットル以上で4,730~5,626円ほどかかると思っておきましょう。
洗濯機・衣類乾燥機の場合はサイズや種類を問わず、2,530~3,261円が目安です。
なお、リサイクル料金にも消費税がかかることは覚えておきましょう。
リサイクル料金を支払う家電リサイクルの窓口は?
家電リサイクル法の対象家電を処分する際の窓口は、家電量販店・自治体・指定取引場所・不用品回収業者の4つです。
家電量販店や自治体、不用品回収業者に依頼する場合は一定の料金が発生しますが、自身で家電を指定引き取り場所へ持ち込めば収集運搬料金はかかりません。
また、不用品回収業者のなかには「一般廃棄物処理業」の許可を取得しておらず、違法な回収をおこなっているところもあるので注意が必要です。
ゴミの不法投棄や高額請求などのトラブルに巻き込まれかねないため、回収業者を選ぶ際には一般廃棄物処理業の許可を得ているかどうかを確認しましょう。
まとめ
家電製品のなかでもエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目は家電リサイクル法にもとづいて処分しなければなりません。
処分の際には収集運搬料金やリサイクル料金が発生するので、どのくらいの費用がかかるのかを事前に確認しておくと安心です。
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