住宅購入にあたって、ご両親から資金援助を受ける予定の方も多いでしょう。
その場合に気になるのは、いくらまでなら援助を頼んでも問題ないのかや税金に関する事情です。
今回は、ご両親から援助を受けて住宅購入する場合の頼み方や非課税で済む金額、注意点についてご紹介します。
住宅購入における親への援助の頼み方と平均額
住宅の購入には多額の資金が必要になるため、ご両親といえどもあまりに気軽な頼み方はできないという方が多いです。
そこで、住宅購入によって発生するご両親側のメリットをアピールして説得する方法があります。
たとえば、ご両親の住居から近いところに家を建てればいつでも顔が見られる距離に住めるため、資金援助を了承してもらいやすくなるでしょう。
また、お子さまがいる場合は、ご両親にとっての孫を引き合いに出すことで援助してもらえる可能性もあります。
将来的な介護の話など、ご両親にとってもお得な面があることを強調するのがポイントです。
なお、ご両親からの援助金の平均額は、新築の場合で約861万円となっています。
それだけの額をもらうだけなことに抵抗がある場合は、返済を前提に借り入れの交渉をするのも良いでしょう。
住宅購入時の親からの援助はいくらまで非課税なのか
住宅を購入できるほどの多額の援助を受けた場合、金銭の贈与と見なされ贈与税が発生します。
一方、ご両親など直系尊属にあたる方から住宅購入のための資金を受け取った場合、住宅取得等資金の贈与税の非課税措置を受けることが可能です。
この特例措置を利用すれば、最大1,000万円までの支援金が非課税の状態で受け取れます。
しかし、最大金額まで特例措置を受けるためには、省エネ性が高く耐震性に優れ、バリアフリーに配慮した住宅でなければならないなど各種条件を満たすことが必要です。
これらの条件を満たさない場合、特例措置が適用されるのは500万円までとなります。
また、ご両親以外の方でも110万円以下の支援であれば、基礎控除額内であるため贈与税がかかりません。
親から住宅購入費の援助を受ける際の注意点
住宅取得等資金の贈与税の非課税措置を利用する場合は、仮に発生する贈与税が0円であってもきちんと申告しなくてはなりません。
これを怠ると、贈与税の支払い通知が届くほか、無申告扱いになり延滞税が発生する可能性もあります。
非課税措置は相続時精算課税制度とも併用できるため、金額が大きい場合はこちらを利用してその場の支払いを抑えることも可能です。
ただし、相続時精算課税制度を利用した場合の注意点として、あとから相続税として未払いの贈与税を支払わなければなりません。
贈与ではなくお金を借りて住宅を購入する場合は、借用の契約書を作るようにしましょう。
まとめ
住宅購入時にご両親から資金援助を受ける場合、一定額までは非課税で贈与を受けることが可能です。
ただし、贈与税が発生しない場合でも、きちんと確定申告などで税務署に贈与を申告しなければならないため注意しましょう。
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