福岡県福岡市への移住を考えている方のなかには「児童手当の内容が気になる」という方も多いと思います。
福岡市でゆとりある子育てをしていくために、児童手当について事前にチェックしておきましょう。
今回は、福岡市の児童手当の制度や届出方法について解説するので、ぜひご一読ください。
福岡市で子育てをしたい方は児童手当の制度について知っておこう!
児童手当とは、生活の安定と次世代を担う児童の健やかな成長を支援するための制度です。
受給者は、児童の将来のために手当を有効に使用することが求められます。
福岡市における児童手当の受給資格者は、日本国内に住んでいる15歳以下の児童の子育てをしている方です。
父母がいる場合は、原則として所得が高い方が手当の受給資格者となる点には注意しましょう。
児童手当の支給額は、児童の年齢や人数、請求者の所得などによって決定されます。
具体的には、3歳未満の児童には1人あたり月額1万5,000円、3歳から小学生の第1子・第2子には1人あたり月額1万円(第3子以降には1人あたり月額1万5,000円)、中学生には1人あたり月額1万円が支給されます。
なお、福岡市では所得制限限度額以上の収入がある方でも児童1人あたり5,000円を受給可能です。
また、児童手当は申請が遅れてしまうと過去分の請求はできないので、時間に余裕を持って手続きをするようにしましょう。
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子育て中の方必見!福岡市における児童手当の届出方法
福岡市で児童手当を認定請求(新規で手当てを受給)するのであれば、役所や電子申請にて手続きをおこないましょう。
他市区町村から福岡市に転入したとき、第1子が産まれたときなどに手続きが必要になり、転出予定日、出生日、児童を養育し始めた日の翌日から15日以内が申請期限となります。
その他、届け出が必要な事由としては、養育する児童が増えたとき・減ったとき、受給者が福岡市から他市区町村に転出するとき、振込口座を変更したいときなどが挙げられます。
また、児童手当の申請時には、マイナンバーカードや通帳、健康保険証、身元確認書類などの持参が必要なため、あらかじめ電話や福岡市のホームページにて確認しておきましょう。
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まとめ
今回は、福岡市で子育てを検討している方に向けて、福岡市の児童手当の制度や届出方法について解説しました。
福岡市は開発が進み交通の便も良いため、多くのファミリー層から支持されています。
お引っ越しの際は児童手当の申請を忘れずにおこなってください。
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